2004-06-10 第159回国会 参議院 内閣委員会 第18号
そこでその生存者とか管理者が調べて、一定の事柄が原因ではないかという推定をしたにもかかわらず適切な是正措置を取らないと、で、ほっておいてまた別のビルで同じような事故が起こるのを放置したということであれば、これは業務上過失致死傷という犯罪につながるおそれのある、あるいはここが正に生じようとしているというところとの関係がもちろん問題になるわけでありますけれども、業務上過失致死傷につながっていく行為を当該製造業者等
そこでその生存者とか管理者が調べて、一定の事柄が原因ではないかという推定をしたにもかかわらず適切な是正措置を取らないと、で、ほっておいてまた別のビルで同じような事故が起こるのを放置したということであれば、これは業務上過失致死傷という犯罪につながるおそれのある、あるいはここが正に生じようとしているというところとの関係がもちろん問題になるわけでありますけれども、業務上過失致死傷につながっていく行為を当該製造業者等
○政府参考人(丸田和夫君) 製造業者の方から自主的措置を行う旨の申し出がありましても、自主的措置により安全対策が確保されるかどうかの確認、あるいは自主的措置に加えまして当該製造業者等におきまして実施すべき安全対策がほかにあるか否かの確認、こういったことが必要でありますため、私どもとしましては、副作用の発現状況とかあるいは外国でのそういった状況、また国内における使用患者数、それと、例えば販売を中止した
○橋本敦君 ですから、当該製造業者が知識を欠き、技術水準が低いから入手可能でなかったというようなことは理由にならないということはわかりました。それ大事なことです。 それで、あなたがおっしゃる最高の知識水準をどう理解し、どう解釈するかということもこれまた大事な問題です。
これは客観的に世界の最高水準の知識を入手可能なということを言っているのであって、当該製造業者がその業者の特定の状況、知識水準、そういったレベルにダウンをした上で入手可能であったかどうかということを判断する、そういう問題ではない、こう理解していいですか。結論だけで結構ですよ。
○政府委員(坂本導聰君) 当該製造業者が有している知識ということではございません。また一方、特定の学者だけが持っているからといってこれに当たるというわけでもございません。
第三の製造事業者等が当該製造物を引き渡した時期とは、当該製造業者が当該製造物を引き渡した時期における事情でございますので、製造物が引き渡された時期、あるいは技術的実現可能性などが含まれるわけでございます。
それでは、いざ裁判となった場合、裁判官はこの「通常有すべき安全性を欠いていること」というのをだれの立場に立って判断をするのか、これは当該製造業者の立場からではないというふうに考えますが、この点について御答弁をお願い申し上げます。
それは、当該製造業者、一国一業界のいわゆる平均的水準の製造業者等にとって主観的に入手可能なものを言うのかということをまずお尋ねをしたいと思います。
しかしながら、万一消費者被害が生じた場合がございまして、当該計量器の製造業者に故意または過失があったと認められるようなときには、当該製造業者は不法行為責任を負うことになろうかと思うわけでございます。
部分組み立ては、点検、調整または組み立て作業の一部、これは大体三〇%以下ということになっておりますが、これを代理店、すなわち小売店で行う場合でございますが、製造業者に対する工場ごとのJISマーク表示許可に当たりましては、当該製造業者が組み立て作業をやらせる代理店における品質管理体制につきまして、製造業者に次のような義務を課した上で許可いたしているわけでございます。
これは、第二の基準または規格に適合しない飼料または飼料添加物及び第三の販売禁止に係る飼料または飼料添加物を製造業者、輸入業者または販売業者が違法に販売した場合の対応措置として、農林大臣は、必要な限度で、当該製造業者、輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物の廃棄回収等実害の発生を回避するために必要な措置命令をすることができるものとしたものであります。
これは、第二の基準または規格に適合しない飼料または飼料添加物等及び第三の販売禁止に係る飼料または飼料添加物を製造業者、輸入業者または販売業者が違法に販売した場合の対応措置として、農林大臣は、必要な限度で、当該製造業者、輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物の廃棄回収等実害の発生を回避するために必要な措置命令をすることができるものとしたものであります。
従いまして、これらの各当該製造業者について、最高販売価格を割引して販売をしておる、それは実質的に割引をしておるか、リベートか、あるいは広告、招待等によってそういう類似行為が行われているところがあるかないか、こういうような事柄についても、それぞれ大中小の製造規模に応じて、そうしてその事実のありなしを一つ御調査を願っておきたいと思います。
(聽聞) 第二十四條 主務大臣は、前條の規定による処分をしようとすることは、あらかじめ当該製造業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。 2 主務大臣は、前項の聽聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、前條の規定による処分としようとする理由並びに聽聞の期日及び場所を公示しなければならない。